黒川氏のYouTube動画で、5/10総会で代表者を齊藤議員とした決議について、法務局が有効と認めていると思われる情報がありました。やはり、大津氏が代表者であるというのは登記上だけの話であり、党の実態としては齊藤議員が代表者である、と言えるように思います。
法務局の見解
黒川氏のYouTube動画で、法務局の見解として以下の内容が説明されていました。
- 政党の総会は、通常の会社の株主総会に相当する
- 政党の役員会は、通常の会社の取締役会に相当する
- 政治家女子48党では、役員会、総会で大津氏が解任されており、代表者は齊藤議員に変更となっている
4/6の役員会や5/10の総会で決議された「代表者を大津氏から齊藤議員に変更する」という事項が有効であると法務局は認めていることになります。党の実態としては、大津氏は代表者ではなく、齊藤議員が代表者であるということです。
ただし登記上の代表者については、現状では齊藤議員に変更ができない、ということです。これは政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(法人格付与法)で、「代表者の変更の際には無条件で変更前の代表者による記名押印した書面が必要」とされているところ、大津氏が拒否しているためです(詳しくはこちら)。
つまり、役員会や総会で大津氏は解任されており、党の実態としては齊藤議員が代表者であるが、法人格付与法の規定と、大津氏1人が解任を認めていないことにより、登記上の代表者のみ、大津氏のまま変更ができないということです。
立花氏による代表者変更の登記申請には、当然、4/6の役員会で大津氏を解任したことや、5/10の総会での党員による投票で齊藤議員が代表者に選出されたことの議事録も添付されていると思います。これらの役員会、総会は、大津氏は無効であると主張されています。役員会と総会の有効性について立花氏と大津氏の主張が相反している状況で、これらの決議について法務局がどのように評価しているかは不明でした。どこからも情報は出ていなかったと思うのですが、上述の黒川氏の動画によれば、法務局は役員会や総会の議決が有効であると認めている可能性が高いように思います。
大津氏も、党内で支持されていないことは理解しているはず
やはり現在の状況は、党の総意としては大津氏は解任、齊藤議員が代表者となっているところ、大津氏がそれを認めないために、登記上の代表者と齟齬がある状態ということです。大津氏陣営には、5/31時点での法務局の見解(総会で齊藤議員が代表者と選出されていると認める)は伝わっているようです。役員会と総会について、いくら大津氏が「自身が招集していないから議決は無効」と主張したところで、「1414名の党員のうち、1015名は齊藤議員が代表者であることを支持している」ことは事実と認めざるを得ないのではないでしょうか。大津氏陣営もそれがわかっているため、総会を開いて自らの主張を党員に説明し、代表者を党内の選挙で明確にすることを避けているように見えます。政党は民主的に運営すべきものだと思うので、既に多数決で負けている大津氏はそれを認めて、登記も実態に合わせていただきたいと思います。
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