政治家女子48党で予定されている2023年5月10日の総会について、有効であるという意見と無効であるという意見があるようです。私が見つけた範囲で、それぞれの主張を並べてみます。
総会に対するそれぞれの見解
丸山副党首 | 大橋元副党首 | 大津氏 | 福永弁護士 | |
開催の根拠 | 過去の役員会で「毎月第2水曜に総会を開催する」と定めているため、2023/5/10は第43回総会となる。 規約第13条に従って、旧NHK党以前の時期に役員会で定められた毎月1回の定例の総会であり、開催を中止するには再度役員会を開催し、中止とする決定が必要(党首の独断で中止できない)。 | 過去に役員会で毎月1回開催すると定めた会議は、総会ではなく定例会ではないか。 総会は党首でないと招集できないため、5/10の会議は総会ではない。 | 党首である私が招集していないため、5/10の総会は無効(過去の役員会による毎月の総会開催については言及無し)。 | 規約第5条で「党首が総会を招集できる」との記載はあるが、「党首以外は招集できない」とは書かれていない。 政党は党員全員のための組織であり、党員による多数決で物事を決めることは正しい。それにより大津氏が排除されても問題ない。大津氏は自由に脱退して、自分の政治活動を続ける自由がある。 |
ソース | YouTube | YouTube | YouTube |
この中で、福永弁護士は規約の妥当性も解説されていましたので、以下に記載します。
政党とは、党首1人の政治的活動のためのものではなく、多数で集まることによってより大きな影響力を持って政治活動をするというところに本質がある。
仮に党首のみに総会の招集権限があるとしても、その他の多数の党員の意思で総会を開いて、党員に出席の機会が確保されて、多数決で決議されたことを無効とするのは、政党の本質に反する。政党は党員のためにある。多数の党員の政治的意見を集めることに意味があり、党首1人のためにあるわけではない。
規約第5条では「党首は総会を招集する」と記載があるが、「党首以外は招集できない」とは明記されていない。第5条を「党首以外は招集できない」と解釈するのは、政党の本質的機能から大きく外れるため、公序良俗に反して無効であると考える。したがって、党首以外にも合理的な範囲に従って招集権が認められるというのが妥当である。
従前から役員会で毎月総会を開催すると決まっていたのであれば、有効である。
政党は、多数の人が集まることで力を発揮する。多数決で決めることは正しい。少数派の大津氏を追い出すことは何も問題がない。党から脱退させられても、大津氏が希望する政治的活動は、自由にできる。政党に所属して、多数の党員の声を代表して党首として活動するのであれば、党員の賛同がなければできないのは当然である。
現在、登記上の代表者ではない立花派の人達が実効支配していることは、多数決でそうなっているのであれば問題ない。政党の総合的な意思に従っているわけであり、政党の本来の形。
YouTube
これは、納得できる解説だと思いました。現在、代表者の争いがあるために、代表を齊藤議員に変更する登記が受理されておらず、登記上は大津代表のままです。そのため政党法人格付与法では、「大津氏が代表である政治家女子48党」に政党交付金を交付することとなります。ですがこれは、党の実態とは異なっています。党所属議員だけでなく、党を運営している組織や党のコールセンター、党員の多くの方の意見では、大津氏は除名されており、代表者は齊藤議員というのが現状です。
大津氏は5月10日の総会に出席して党員の支持を得ようとはされないようですので、この総会の多数決の結果も、代表者は齊藤議員という結論となりそうです。仮に仮処分で大津氏が代表であると認められたとすると、当面の間は登記上の代表が大津氏である状態が続くこととなりますが、党内の多数決で党首とは認められていな状態で、それでよいと考えているのでしょうか。第三者委員会を立ち上げて政治資金の使い方を調査したいという考えがあるようですが、それはともかく、党の運営をどうしようとされているのかについては、不明な状態です。
コメント