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仮処分が却下となったにもかかわらず登記申請が進まなかった理由

5/26付けで大津氏の仮処分申し立てが却下され、齊藤議員への代表者変更の登記の手続きが進むと思われましたが、法務局は、現状では代表者変更できないとの見解を示しているようです。これは「変更前の代表者が、変更を認める書面を添付する必要がある」と、法務局が運用を変更したためだそうです。3/8の立花氏から大津氏への代表者変更の登記では、そのような書面が無くとも登記が変更されたとのことです。従前は柔軟な運用をしていたところ、5月末までの期間に、法律に厳密に沿った運用に変更したため、今回は「大津氏が代表者変更を認める書面」が必要ということとなり、登記が進まない状況となったようです。

目次

3/29 大津氏辞任表明、4/7 立花氏登記申請

3/29に党のYouTubeライブで大津氏が代表を齊藤議員に譲ることを表明された後、代表者を変更する登記に協力されないまま、大津氏は党の銀行口座の名義を変更されました。これにより、立花氏は4/6の役員会で大津氏を除名とし、3/29付けで代表者を齊藤議員に変更する登記申請を、4/7に法務局に提出されました。

4/9 大津氏の仮処分申し立てにより、登記の手続きが保留となる

4/9に大津氏は、「齊藤議員が代表者の地位にないことを仮に定める」仮処分を申し立てました。これにより法務局では法務省からの通知である「令和2年3月23日法務省民商第65号」に従って、登記を留保しました。

登記完了前に、解任されたとされる代表者から、当該登記申請に係る申請人が代表者の地位にないことを仮に定める内容の仮処分の申立てを行った旨の上申書(仮処分申立書の写し添付)が提出された場合には、一定の期間に限り、当該申立てに係る仮処分決定(即時抗告審の決定は含まない。)が行われるまでの間は、登記を留保して差し支えない。

令和2年3月23日法務省民商第65号
  • 解任されたとされる代表者: 大津氏
  • 申請人: 齊藤議員

ということですから、4/9の大津氏の仮処分申し立ての仮処分決定が行われるまでの間は、留保するということです。

5/26 仮処分申し立てが却下されたが、その後も留保が続く

5/26付けで、大津氏の仮処分申し立てが却下されました。この結果について大津氏は不服があれば即時抗告することは可能ですが、法務省の通知では、即時抗告したとしても即時抗告審の決定がされるまで留保してよいとはなっていません。

そのため、法務局が留保していた理由が無くなったこととなりますので、立花氏による登記の手続きが完了すると思われていました。

5/30に立花氏が仮処分却下の通知を受け取り、即日、法務局に提出されたようですが、手続きが完了しないまま1週間以上が経過しました。

6/9 法務局から、今回は大津氏の書面が必要と通知

6/9に法務局から現状では変更の登記ができないと連絡があったようです。司法書士の方がツイートされています。これは、今回から法務局の運用が変更となったためだそうです。

これまでは代表者変更の際に必要な書類について、柔軟な運用をしていたところ、法律に厳密に沿った運用に変更となったとのことです。法律では、以下の条文があります。

前項の規定による登記の申請書には、前条第二項各号に掲げる事項の変更があったことを証する代表権を有する者の記名した書面(代表権を有する者の変更があった場合には、他に代表権を有する者があるときは当該変更があったことを証するその者の記名押印した書面とし、他に当該書面を作成することができる代表権を有する者がないときは当該変更があったことを証する代表権を有していた者及び代表権を有するに至った者の記名押印した書面とする。)を添付しなければならない。

政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第7条の2第2項

代表者の変更の場合で、代表者が1人しかいなかった場合、変更前の代表者と変更後の代表者の記名押印した書面が無条件で必要となっています。これは運用上、不備があるように思います。辞任ではなく解任された場合、解任された代表者はそれを認めないというケースがあると考えられますが、そのような状況でも両者の書面が必要とされています。解任されているのに登記が変更できないという状況が考えられ、今回、まさにその状況となっているわけです。

これまでの法務局の運用では代表者の変更の際に、「変更前の代表者による、変更があったことを証する書面」は不要なケースもあったようです。実際、3/8に立花氏から大津氏に変更した際、立花氏の書面は無かったという情報がありました。また、4/7の「大津氏から齊藤議員への代表者変更の登記申請」について法務局は、仮処分が申し立てられているために留保しているものであって、書類の不備があるという指摘はしていなかったとのことです。このような状況であったため、仮処分が却下されれば代表者変更が完了するかと思われていましたが、実際に却下された後、法務局は法人格付与法第7条の2に厳密に沿った運用とするため、大津氏の記名押印した書面がないと代表者変更はできないと連絡が来たとのことです。

結論として法律の通りに運用すると、たとえ解任された場合であっても解任された代表者の記名押印した書面が必要ということで、法律に無理があるような気はしますが、現状ではこのような結果となるようです。

その後6/26の時点で、大津氏が代表者である状態の登記簿が取得できるようになっていたらしく、法務局が4/7の申請を却下したか、立花氏が取り下げたか、何らかの手続きがされたのでしょうか。登記上は大津氏が代表者という状態が当面継続することとなったようです。5/10の総会で大津氏は1015票対1票(棄権398票)で齊藤議員に負けています。大津氏は5/10の総会を無効と主張されていますが、それは「自身が招集していない」という部分だけの理屈であり、総会開催の事務手続き自体は十分公平で「立花氏に有利、大津氏に不利」となるような細工は無かったと思います。結果として、1400人ほどの党員のうち、1000人以上は大津氏を支持していないのが事実であるように思います。政治家女子48党(旧NHK党)の党員の総意(多数決)として大津氏は代表者ではないのが実態であるところ、大津氏1人がそれを認めないために、登記上の代表者と齟齬がある状態が続くということになっています。

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